介護を必要とする状態になっても、高齢者や障害者が自立した生活ができるように社会全体で支える仕組みが介護保険制度です。要介護者は市町村の要介護認定を受けてはじめて、保険の給付を受けることができます。介護保険制度の対象者は、要介護度の段階によって、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
1.第1号被保険者
寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする方や、常時介護は必要としないが、家事や身支度に支援を必要とする方(要支援状態)が対象です。
2.第2号被保険者
初老期の痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる15種類の病気により要介護状態や要支援状態となった方が対象です。第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因である場合のみ保険給付の対象となります。
保険給付までの流れとしては、
①要介護認定の申請
②申請者に介護が必要か、どのくらい必要なのか調べる調査
③認定の結果の通知
④介護サービス計画(ケアプラン)の作成
⑤介護サービスの実施
が一般的です。
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